貿易証明
当所では、貿易関係業者の皆さまの
貿易取引の便益に供するため、
原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を発給しています。
※当所ではEPA(経済連携協定)に基づく
特定原産地証明書の発給業務は行っていません。
特定原産地証明書の発給につきましては
日本商工会議所のHPをご確認ください。
〔証明書の種類〕
日本産原産地証明
貨物の原産地を証明する。(日本産)
外国産原産地証明
貨物の原産地を証明する。(外国産)
インボイス証明
書類名義人によって適正に作成された船積書類等について、
当該書類が発給商工会議所に提出された事実を証明するもの
サイン証明
申請者により書類上に肉筆で自署されたサインが商工会議所に
登録されているものと同一であることを証明することにより、
その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するもの
会員証明
「商工会議所の会員である」ことを証明する
〔申請者登録〕
原産地証明をはじめとする貿易関係証明を申請する
法人・団体・個人事業者(以後「申請者」)は
必ず「貿易関係証明申請者登録」の手続きをしてください
詳細は法人向け・個人向けをご覧ください。
〔費用〕
詳細についてはこちらをご覧ください。
〔証明書発行手続き〕
証明申請書および、証明に必要な書類を当所窓口へご提出ください。
すべての申請書類において商工会議所控え1部が必要です。
(※サインは肉筆、複合機でのコピー不可)
(※原産地証明の場合「*print OLIGINALorCOPY」欄は
商工会議所控えはORIGINALではなくCOPY)
発給枚数は原則として5枚までとなります。(ORIGINALは3枚まで発給可)
(※最大の5枚発給される場合は、会議所控えも含めて6枚ご用意ください)
〔証明前の訂正について〕
各種証明書は証明前であれば、訂正することができます。
詳細はこちらをご確認ください。
※「古物商」許可証の提出が無い輸出者は、
中古品の原産地証明書の発給申請はできません
(自社が使用していた中古品を除く)
【お問合せ】総務部 貿易証明担当
TEL:0565-32-4568
当所では、貿易関係業者の皆さまの
貿易取引の便益に供するため、
原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を発給しています。
※当所ではEPA(経済連携協定)に基づく
特定原産地証明書の発給業務は行っていません。
特定原産地証明書の発給につきましては
日本商工会議所のHPをご確認ください。
〔証明書の種類〕
日本産原産地証明
貨物の原産地を証明する。(日本産)
外国産原産地証明
貨物の原産地を証明する。(外国産)
インボイス証明
書類名義人によって適正に作成された船積書類等について、
当該書類が発給商工会議所に提出された事実を証明するもの
サイン証明
申請者により書類上に肉筆で自署されたサインが商工会議所に
登録されているものと同一であることを証明することにより、
その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するもの
会員証明
「商工会議所の会員である」ことを証明する
〔申請者登録〕
原産地証明をはじめとする貿易関係証明を申請する
法人・団体・個人事業者(以後「申請者」)は
必ず「貿易関係証明申請者登録」の手続きをしてください
詳細は法人向け・個人向けをご覧ください。
〔費用〕
詳細についてはこちらをご覧ください。
〔証明書発行手続き〕
証明申請書および、証明に必要な書類を当所窓口へご提出ください。
すべての申請書類において商工会議所控え1部が必要です。
(※サインは肉筆、複合機でのコピー不可)
(※原産地証明の場合「*print OLIGINALorCOPY」欄は
商工会議所控えはORIGINALではなくCOPY)
発給枚数は原則として5枚までとなります。(ORIGINALは3枚まで発給可)
(※最大の5枚発給される場合は、会議所控えも含めて6枚ご用意ください)
〔証明前の訂正について〕
各種証明書は証明前であれば、訂正することができます。
詳細はこちらをご確認ください。
※「古物商」許可証の提出が無い輸出者は、
中古品の原産地証明書の発給申請はできません
(自社が使用していた中古品を除く)
【お問合せ】総務部 貿易証明担当
TEL:0565-32-4568